第92号(H.13.1.25)

No.1へ
新年のごあいさつ
新春講演会

No.2

組合の動き
資産税に関する実務研修会

No.3へ
京都市交通のあゆみ
 

No.4へ
21世紀記念エッセイ
有田徳五郎先生〜石原 豊先生

No.5へ

21世紀記念エッセイ
木村祐一先生〜嶋谷俊子先生

No.6へ
21世紀記念エッセイ
田中美代子先生〜西 幸三先生

No.7へ
全国統一キャンペーン表彰式
ソフトボール大会

No.8へ
ふれあい美術館



 組合の動き

11・30 事業小委員会開催 (役員職務分掌規程の検討について他)
12・1 左京支部・設立20周年記念式典に出席 (於 ホテルサンフラワー京都)
12・2 大同保険推進協議会に出席 (於 鳥羽市・戸田家)
12・4 京都新聞社会福祉事業団にゴルフコンペ等のチャリティーを寄託
12・6 学院・短期講座開講 「年末調整の仕方について」   講師 福田 敦先生  参加 101名
12・10 地区連絡部門一泊旅行の下見実施
12・15 正副理事長会・理事会及び役員委員合同忘年会開催
12・18 大同生命とのミニ業推会議開催
12・18 保険委員会開催 (全税共扱い保険に対する認印の押印について他)
12・28 事務局仕事納め

平成13年
1・4 事務局仕事初め
1・9 正副理事長会開催
1・10 財務委員会開催 (支所会計導入のための説明会の運営について)
1・15 全国税理士共栄会第15回全国統一キャンペーン表彰式・懇親会開催 (於 京都全日空ホテル)
1・15 編集委員会開催 (第92号の編集割付実施)
1・17 支所会計導入に向けての協議会開催
1・23 京都市無料税務相談事業懇談会に出席 


 理事会報告

 平成12年度第4回理事会を12月15日午後4時より開催致しました。
 当日の出席状況は次のとおりでした。  理事 42名  監 事 3名  相談役 6名


[決議事項]


第1号議案
 組合加入承認の件
 次の12名の組合加入が承認されました。
 なお、 組合員総数は、 1,406名、 出資金総額は15,054万円となりました。
 船本 智睦  河原 吉郎
 藤野 正純  中井 康道
 藤田  勲  堀  健一
 井林 治子  鹿田 良美
 松村 伸二  吉原 哲也
 藁谷 千晃  國谷 和正 (申込順・敬称略)


第2号議案
 基本問題検討特別委員会構成員の委嘱について
 基本問題検討特別委員会の構成員の委嘱について議場に諮ったところ、 全員異議なく承認されました。
 新たに委嘱された委員は次のとおりです。
 林 伸三郎  今西  衞
 二股  茂  浪花 健三  (敬称略)


第3号議案
 支所経理規程について
 4月からの支所導入に向けて、 支所経理規程が承認されました。


[報告事項]


1.財務報告
 二股財務委員長より11月末時点での財務報告がありました。 前年同期より利益が増加している旨説明があり、 特に問題となる発言もなく全員了承しました。


2.各部門報告 (主要事項)


○教育情報委託費の支出について…平成12年6月1日の組合員数に基づき、 各地区に教育情報委託費を支出することが承認されました。
○支部連新春講演会への協賛について…協賛金は予定どおり支出する旨報告がありました。
○全税共キャンペーン表彰者の報告について…本年度の入賞者(努力賞以上)は152名で1月15日に表彰式を行うことが報告されました。 なお、 連続入賞者は8名であったことが併せて報告されました。
 また、 全税共VIP代理店推進について、 昨年6月から9月の実績として14名の代理店が成立したことが報告されました。
○税務便覧の販売状況について…早急に 「改訂版」 を送付し、 差し替えを行う旨報告がありました。
○一泊旅行の実施計画及び下見報告について…4月15日・16日予定の一泊旅行の下見を12月10日・11日に実施した旨報告がありました。
○京都新聞社会福祉事業団へのチャリティー寄託報告について…12月4日に、 1,423,717円のチャリティー寄託を行った旨報告がありました。


 チャリティー寄託

 過日開催致しましたVIP君、 ランちゃんチャリティーゴルフコンペを含む計五回のゴルフコンペにご協力いただきましたチャリティー金、 計1,423,717円を、 去る12月4日、 粟田副理事長と田中専務理事が京都新聞社を訪れ、 京都新聞社会福祉事業団に寄託しました。
 紙面をお借りして、 善意をお寄せいただいた多数の皆様に厚くお礼申し上げます。
 なお、 当組合からのチャリティー寄託は19回目となり、 総額は、 11,598,743円となりました。


 事務局人事

平成12年11月15日採用  小林  慎
この度、 事務局の職員として採用されました。 いろいろとご迷惑をおかけするとは思いますが精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。

◆退職のご挨拶◆
 平成12年12月31日付をもちまして退職することとなりました。 長い間お世話になり、 ありがとうございました。
 水嶋 純一郎


地区連絡部門一泊旅行
風流屋形船と南知多温泉の旅

開催日 平成13年4月15・16日

多数のご参加をお待ちしております。

両丹地区組合員の先生方へ

両丹懇談会開催


開催日 平成13年4月6日(金)
場 所 宮津市 天橋立ホテル


大同生命との連絡協議会同日開催



「資産税に関する実務研修会」  中京地区 川嶋 喜弘

 平成12年11月8日、 トリニテーシステム推進協議会との共催による実務研修会が開催されました。

 今年のテーマは、 第1部 「資産デフレ下における譲渡課税の実務対応」 (小池正明講師)、 第2部 「納税資金調達と物納の諸問題」 (藤井裕史講師) でした。

 第1部のポイントは、 「譲渡損」 を実務の中でどのように生かしていくか。 不動産・動産・債権について詳しく説明をされました。 非常に有意義な内容でした。

 第2部は、 国土工営鰍ェ実際に行った相続物納対策・周辺対策等の諸問題を、 詳しく説明されました。 特に、 貸宅地・貸家建付地の諸問題が印象になりましたね。 先生方はいかがでしたか? 毎年毎年、 物納等の諸問題ばかりでマンネリ化し、 うんざりでしたか? それとも何か意義あるものがありましたか?

 近年、 トリニテーシステムは、 京税協に対して大変貢献して頂いております。 それは、 各地区の先生方が、 国土工営鰍ノ対して深いご理解を賜っていることの現れと存じます。


組合員の皆様に、 組合事業(トリニテーシステム)の
   ご理解とご利用を願って
    下京地区 近藤 正路

 「はじめに」


 皆様は、 ご自分の知らない間に地主が金融機関や建設会社からの提案を受け、 マンションのオーナーになっていらっしゃる事を見聞きされていると思いますが、 彼等は必ず相続税の軽減を絡めて話しているのをご存じでしょう。

 何で?我々税理士の専門分野まで持ち出して商売の糧にするのかと、 心の狭い私には腹立たしく思われます。

 しかしながら、 都市銀行の行員はファイナシャル・プランナーの認定資格を持つことが義務づけられ、 この様な提案型の商法は当たり前で、 今後ますます我々の業務を侵食する事となるでしょう。

 そこで私達は、 税務の専門家として実務経験を生かし、 彼等とは一味違った相続税対策を提案する必要があるのではないでしょうか?

 今回トリニテーシステムを利用させて頂いたのもそのような背景があったからです。 彼等の手法は建物の建築価格と固定資産税の評価額との乖離を利用し、 あるいは更地を貸家建付地とする事により、 又事業用小規模宅地の評価減を利用した相続税軽減策でありますが、 これには2つのリスクが伴います。

 その1つは、 争族問題が生ずる恐れのあること、 2つ目は、 長い期間に経済事情の変化 (元利の支払いと家賃のアンバランス・賃借人のニーズの多様化) によりシュミレーションに狂いが生ずる恐れがあることです。 我々はこの2点を説明してあげることが必要です。 その上で地主が自己の責任において選択されるようリードしてあげるべきです。 医療分野でいうインフォームド・コンセントです。


  「プロローグ」


 被相続人のAさんは当時83才でした。 ご長男甲氏と次男乙氏のお2人が相続人で配偶者は既に他界されていました。

 Aさんの財産は殆どが不動産で、 自宅と周辺の (イ) 地区に11筆・長屋の建て込んだ (ロ) 地区に24筆・工場のある (ハ) 地区に8筆ありました。

 そこで私は、 昔から知り合いであった長男の甲氏に 「お父さんも、 ご高齢なのでぼつぼつと相続税対策が必要ですよ」 と相続税の総額の試算と、 トリニテーシステムのパンフレットと、 ビデオテープ (NHKスペシャル相続税破産) をツールにお話しを持ちかけましたが、 なかなか返事がありませんでした。 たまたまお父さんが風邪を召されたのがきっかけとなり 「一度おやじに会ってくれませんか」 と声をかけられたのは、 提案して1年余り後でした。

 早速、 国土工営鰍フ京都営業所長 (当時は山本氏) に連絡を取り一番最初にやった事は土地の仕訳作業です。 即ち保有すべき (活用も含め) 土地と手放すべき土地 (売り払い・物納) の見極めです。 勿論更地は保有し、 貸地・貸家建付地は手放すこととなるのですが収益率の良い物は後順位 (物納もしくは保有) としました。 当然のことながら前述の (ロ) 地区の貸家建付地が収益率も低く家賃の値上げも儘にならない不良物件として最優先順位として手放す事にしました。 ご承知のとおり地主が最も困っておられるのは貸地・貸家建付地・共有地であり、 これらは相続の際財産としての評価をされながら自由に処分も利用も出来ない不良財産です。 一方、 更地は何時でも活用可能ですから仕訳の前に活用してはいけないのです。 ここのところが実務経験を踏んだ税の専門家としての大事なアドバイスです。

先の仕訳表を基に3者契約 (税理士・依頼者・国土工営) の原案を作りいよいよAさんに生前対策の提案をするのですが、 大切なのは相続人全員 (Aさんの場合は2人ですが) に説明して全ての人に契約の当事者になって頂いた事です。 このことは後程述べます。 この段階で長男甲氏の子供を養子とすることの提案をし、 再度相続税額の総額の試算を行います。

 

 「生前対策」


 3者契約が締結されると国土工営鰍ヘ次の業務を行います。

1、 物件の現況調査 (借地人の確定・越境物や未登記物件など)
2、 貸地人・貸家人に対する意向調査 (買取りの意志があるか・物納に協力して頂けるか)

3、 測量の依頼とその管理

4、 売払い物件の物納分岐点による売却予定金額の提示と承認

  以上は約2ケ月で完了した。

 ここまでの作業では測量費用以外の報酬は要りません。 なぜなら国土工営鰍フ報酬は成功報酬となっていますので売払い若しくは物納できるまで支払い義務が生じません。 一方税理士は土地の評価明細書を作り、 売却予定金額の算定に供します。 この結果、 11筆を売払い納税資金の一部として約1億2千万円を捻出し、 さらに不足部分については物納予定物件として測量も完了しました。 この測量費は貸地・貸家建付地の用であるため、 不動産所得の必要経費としました。


  「納付対策」


 平成11年10月、 Aさんはお亡くなりになり、 納付対策へと移ります。

ここでは申告のための相続税の総額を計算するのですが、 この時国土工営鰍フ社員の提供してくれた情報 (セットバック・計画道路・用途地区・近隣の実勢価格など) は大変助かりました。 したがって実勢価格より高い評価のものは不動産鑑定士の評価に基づく事としました。 生前対策から七年程経過していたので、 もう一度スタートに戻り、 土地の仕訳を行い、 保有・売払い・物納の確認のため改めて3者契約を結びます。 これは物納却下のリスクを回避するために更に現金化する目的です。 申告に際しては現金化が進まない時のリスクを考えて売却予定地も含めて物納申請をし、 物納許可が下りるまで引き続き売却の交渉して頂きます。

 しかる後、 売却出来た物件から順次物納を取り下げ延納申請へ切り替えていきます。 最後に遺産分割協議に関して、 その分割の仕方に因っては換価分割になったり、 超過物納となったり、 売却物納に譲渡所得が課税されることとなったりしないよう充分注意しなければならないのですが、 そのためには、 どうしても分割協議の場へ入れて頂かねばなりません。 先の3者契約で相続人全員の同意を得ておいた事が効果を発揮します。 納付対策で更に約1億1千万円の納税資金を確保することが出来ました。


 「エピローグ」


 争族もおこらず、 長男の甲氏には自宅とその周辺のガレージ用地、 次男の乙氏は現金にて、 養子の孫には収益率の良い広大な貸地をと分割協議が整い、 物納取り下げ後の物納申請物件は僅か2筆 (約2,500百万円) となり、 この許可が下りればパーフェクトとなります。 これで二次相続の心配も無くなり、 依頼者もご満足して頂いています。 納付対策に要した日数は相続開始後約1年でした。

 この案件で国土工営鰍フ収入金額は約1,500万円、 この内京税協へ支払われた金額は約百万円、 税理士に支払われた金額は約300万円です。

 この報酬が高いか安いかは人それぞれの価値判断と成りますが、 依頼者が、 ご自分でこれだけ多くの物件を短期に処分するのは大変な苦労だと思います。 また、 大家と店子との昔からのしがらみを排し公平な価格で売却出来たでしょうか?

 税理士も、 ここまで親切な仕事をしながら現行報酬規程では別途300万円相当料金の請求は出来ないのではないでしょうか?

 依頼者も満足され、 税理士も別途報酬が得られ、 京税協も財政が潤う、 これがトリニテー・システムです。

 「おわりに」


 清水前理事長・上田理事長・大専務理事・川嶋担当常務理事の先生方に乞われるまま、 非才を省みず理事会でおしゃべりしたことが、 今度は文章にせよとの今井広報委員長のキツイ下命で、 『恥はかいても文章はかかない』 私の主義を貫き通せませんでした。 京都税理士協同組合の発展と事業の一助になれば望外の幸せです。

 最後に紙面をかりて、 お世話になった国土工営鰍フ近畿地区グループ長の田原氏をはじめ社員のみなさんに慰労の念をこめて厚くお礼申し上げます。

(1月発行分)
京都市からのお知らせ

 平成13年度 償却資産 (固定資産税) の申告・給与支払報告書 (住民税) の提出は、 1月31日まで
 平成13年度償却資産 (固定資産税) の申告期限及び給与支払報告書の提出期限 (1月31日) が近付いてきましたが、 顧問先の方がまだ申告されていない場合には、 速やかに申告をしていただくようご指導、 ご協力をお願いします。


[申告書等の提出先]
 申告書等の提出、 用紙の請求、 その他の問い合わせ等は、 申告書等を送付しました区役所、 支所までお願いします。
○償却資産関係…資産所在の区役所、 支所の固定資産税 (担当) 課
○給与支払報告書関係…給与支払者の所在する区役所の市民税課 (給与支払者が東山区内又は京都市外に所在する場合は、 東山区課税課)

No.1へ

No.2

No.3へ

No.4へ

No.5へ

No.6へ

No.7へ

No.8へ

このページのトップへ