第93号(H.13.5.25)

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両丹地区懇談会


No.2
南知多温泉の旅
チャリティゴルフコンペ
学院だより

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京都百年史
組合の動き・理事会報告
ふれあい美術館

地区連絡部内恒例一泊旅行


風流屋形船と
南知多温泉の旅
=平成13年4月15・16日=


旅行参加記 南知多温泉


舞鶴地区  橋本 彰二 
 

  西舞鶴駅7時30分発 「まいづる二号」 に乗車する。

舞鶴地区から4名の参加は、 例年より少なく寂しい。

途中園部地区の先生と一緒になり京都駅に8時57分に着く。

旅行社の方の案内により、 新幹線ホームへ行く。

間もなく市内の先生方も来られ、 旧知の先生を見つけ挨拶を交わす。


  旅に出る前は、 年齢に関係なく楽しいものである。

皆様の顔も楽しさ一杯である。


  京都駅9時34分発の 「ひかり112号」 で名古屋へ。

席に着くと飲物等を配ってもらい早速に乾杯する。

いつも車中での乾杯で旅に出たことを実感する。

名古屋駅に10時16分に着く。

名古屋駅から東急の鯱のついたバス3台に分乗する。

バスにはニックネームがついており、 私達の乗ったバスは3号車の 「秀次号」 である。

名古屋城は車中から見る。

金の鯱は日当りのよい南が雌で高さ2m58cm、 北が雄で2m62cmあるとガイドさんの説明。

いつの世も男性は女性に親切である。


 11時20分 「徳川美術館」 に着く。

徳川美術館は侯爵徳川義親の寄贈にもとづき、 尾張徳川家に伝えられた数々の重宝、 いわゆる 「大名道具」 を

そっくりそのまま収め、 展示・公開している美術館であると案内にある。

「源氏物語絵巻」 をはじめ国宝9件、 重要文化財51件、 重要美術品等多数の収蔵品を観賞するのには

時間が短い。

館内で昼食をとる。

美術館前にて各車ごとに記念撮影をする。


 美術館から 「産業技術記念館」 へ行く。

トヨタグループが共同して、 グループ発祥の地である旧豊田紡織本社工場に残されていた建物を生かし、

「モノづくり」 と 「研究と創造」 の大切さや素晴らしさの理解の一助にと設立された。

数字を相手としている私には生産の設備、 発展の状況に接すると感動を覚える。


 知多・南知多有料道路を走り、 「鯛祭りひろば」 で休憩する。

土産物店は各種のえび煎餅が一杯で、 試食で腹がふくれる。

旅館へ行く車中で売上の試算をする人があった。


 16時30分南知多温泉の 「源氏香」 に着く。

香を焚いての出迎え。

旅装を解いて温泉に入る。

10階にある浴場は全部露天で、 眼下に海を見ながらの入浴である。


 18時から宴会が始まる。 「春香源氏膳」 を前に盃をくみ交す。

恒例の地区対抗ゲームでは、 舞鶴・中京地区が総合2位となる。

投票も舞鶴の先生2名が正解で豪華賞品を獲得され、 同室の者はその恩恵に浴する。


 楽しい一日でした。


 最後にお世話下さいました役員の皆様に感謝します。


一泊旅行写真コンテスト
<実施要領>
1.お一人様2点まで(サービスサイズの大きさ)
2.裏面に氏名・地区を明記
<締 切>
平成13年6月15日
<表 彰>
通常総会 (平成13年7月27日) 懇親会の席で表彰


知多半島旅行記


左京地区  田畑 臣雄

 

さて、 その翌日目覚めると、 皆さん方はもうすでに風呂へ。まだ昨夜の酒が相当に残っている。


  1時過ぎまで下手な碁を打ち、 部屋へ戻った。

が、 しかしもうそこは酒場と化し、 ビール瓶が林立していた。

支部の役員会議である。

夜中の2時頃支部長が叩き起こされて会議に加わった。

寝たのは多分3時半頃である。

ハテ、 何の話をしていたのかサッパリ解らない。

マアいいかで又酒を飲む。


 昼食場所へ着いた。

そこは、 「七里の渡し」 といい、 船内にて観光と食事が同時に楽しめるという趣向である。

揖斐川の河口にあり、 東海道五十三次の42番目の宿場桑名の玄関口であり、

尾張熱田の宮から海路で七里あったことからこのように呼ばれているらしい。

渡しには 「伊勢一ノ鳥居」 と呼ばれる大鳥居がある。

船着場から少し離れた所に七里の渡し常夜灯がある。

東海道五十三次の宮の宿 (現在の熱田) から桑名への七里航路の安全のために設けられた常夜灯である。

寛永2年に成瀬正虎が建立し、 その後火災にあったが再建された。

七里の渡しを後にして熱田神宮へと向った。


 熱田神宮は、 伊勢神宮に次ぐ社格をもつといわれる。

延喜式名神大社勅祭社に列せられ、 国家鎮護の宮として尊崇を受けてきた。

1900年におよぶ悠久の時を経てきた由緒ある神社の社を厳粛な気持ちで酔っぱらい乍ら歩いてみた。

神宮創設からの長い歴史のなかで朝廷はもちろん、 武士や僧から庶民にいたるまで、 幅広い信仰を集めてきた

この宮は、 深い緑に覆われ、 広い敷地内に一歩足を入れてみると、 静かで荘厳な雰囲気に包まれる。

熱田の社のほぼ中央に位置する宝物館に入ってみる。

ここには神様の調度品といわれる御神宝として、 刀剣、 舞楽面など国宝、 重要文化財に指定された品々、

多くの崇敬者から奉納された品など、 約4,000点を収蔵展示している。

草薙の剣を祀る神宮であることから、 刀剣類の数が多く収蔵されているのもうなづける。


  熱田さんの祭神は天照大神であるが日本武尊など諸々の神様も祀られている。

神宮の創始は草薙の剣の鎮座に始まる。

この剣はもとはアメノムラクモの剣といい、 伊勢神宮に祀られていたという。

いつの頃か知らないが、 日本武尊がこの剣を景行天皇より授かり、 東征を成し遂げたのちに、

剣を現在の場所に置いたまま伊吹山へ出陣し、 三重県にて亡くなった。

そして妃であるミヤツコノヒメノミコトが、 剣を祀るためこの社を建立したと言われている。

記念写真を本殿前にて、 撮り終えた一行は、 一路名古屋駅へと向った。


  いろいろお世話になりました。


京税協の旅 「名古屋・南知多」

下京地区 小田良三

桜散り 若葉に染まる 美術館

葵の栄華 絢爛と咲く

南知多 香りの宿や 春の月

いさり火消えて 波静かなり

草薙の つるぎ奉ずる 熱田宮

宮の渡しの 旧跡に立つ


           
   


           
   
           

第27回
京税協・大同チャリティーゴルフコンペ

 3月26日、 グランベール京都ゴルフ倶楽部において、

「第27回京税協・大同チャリティゴルフコンペ」 が開催された。

当日はウエストコースとイーストコースに分かれ総勢112名の大会となった。

前日の雨がウソの様に晴れ上がったものの、 北の風が強く又花粉症の人は洟をかみながらのプレーとなった。

以下に各組優勝者の弁と成績発表。


各組の入賞者 (敬称略)

ウエスト

イースト

優勝
林  佳弘

102

優勝
植田  順

92

二位
川口耕次郎

90

二位
中居  章

88

三位
衣川  實

102

三位
萩  恒夫

94

四位
今城 勝利

94

四位
吉澤 俊二

102

五位
船越 和博

105

五位
川島  明

108

BG
藤野 文良

88

BG
関本 孝一

88

-

-

中居  章

88

-

-

中村 裕人

88

BB
岩崎寿天男

147

BB
鈴永  真(大同)

148


       
    

            

イーストコース優勝


京税協・大同チャリティゴルフで優勝させていただいて


  伏見地区 植田  順

  確定申告期間の繁忙期が終わり、 2月始めから封印していた大好きなゴルフが出来る喜びで、

まるで小学生の遠足の前日のような気持ちでグランベール京都ゴルフ倶楽部に車を走らせた。


  前日の雨も上がり、 少々気温は低いもののコンディションとしては、 まずまずの状態であった。

当日の組合せは下京支部の強豪中居章先生と伏見支部のテクニシャン田中明先生と、

大同生命の酒豪 (?) である門千奈津部長との四人である。


  イーストコースのINスタートで10番ホールはパー5のロングホールである。

ドライバーの練習も何もなしのいきなりの第1打はまともに当たれば良しとするショットで

なんとかフェアウェーの左ラフに飛んでくれた。

10番ホールを必死でボギーできりぬけ、 少し気持ちも落ちついて、 久しぶりにゴルフが出来る喜びを

味わうことができた。


  前半は久しぶりのゴルフと強い風もあってOB2発の48というスコアであった。


  自分としては前半のスコアに少々不満も持ちながら、 まあ約1ケ月ぶりのゴルフだからしかたがないか

と思いつつ、 後半はもう少しスコアを縮めようとリラックスするように心掛けた。

その効果があったのか後半はOB1発の44でプレイすることが出来た。


 表彰式で成績表が配られて、 自分が優勝していると知ってほんとうにうれしい気持ちでいっぱいであった。

何をするにしても一番になるということは気持ちの良いものである。

それと自分は何とラッキーなのかと感じた。

ダブルペリアによるハンディが20.4もあったのである。

大たたきしたところはすべてハンディホールでパーのところは全てそれ以外であった。


  最後に、 このゴルフコンペのために朝早くから準備していただいた役員の先生方並びに

京税協の職員の皆さんと、 大同生命の社員の皆さんのご協力に感謝して、

次回も優勝することを心に誓ってペンを置きます。


ウエストコース優勝


強風が優勝を運んできた?


  中京地区 林  佳弘

  春恒例の京税協・大同ゴルフコンペ、 今回は3月中の開催ということになり、

皆さん確定申告期明け調整不足での参加であったと思います。

私はと言うと、 いつの間に約束してたのか次々とコンペ要領がFAXで届き、

18日に今年最初のゴルフをして26日の京税協コンペがもう5回目というスケジュールとなっておりました。


  組合せ表を送っていただくとウエスト組1番のスタート、 朝の弱い私にはちと辛い。

いつも同乗させていただく村山先生は30分以上後のスタート、 困ったなあと思っていたら

「少々早うてもええですよ、 家まで迎えに行きますわ」 と有り難い連絡をいただきほっと一安心。


  スタートは10番ホール、 フォローといえどもこんなに強かったら打ちにくい。

まあまあの当たりも右バンカーに捕まり残念。 風はゆるむどころか一段と強くなってくる。

同伴競技者の作見先生、 谷先生は大苦戦。

私も一週間で4回のラウンドの成果が全く無く思うようにいかず、 ほとんど立ち直れないままホールアウト。

昨年の秋、 97のスコアでダブルペリアのハンディに恵まれての優勝があったが、 今日は102、

何とか飛び賞くらいと全くの諦めムードでの表彰式。

「それはない筈」 の優勝に大変恐縮しております。

賞品としていただいたザウルス楽しく利用させていただいております。

いつも思うのですが、 朝早くから受付の組合事務局の皆さん、

そしてチャリティボックスを抱えていただいている大同生命の皆様本当にご苦労様でございます。

最後になりましたが、 世話人会の皆様有り難うございました。


京税協 学院だより

AFP養成研修受講記


下京地区 上田寛税理士事務所 吉田 直行
          

 日税ビジネスサービスが、 日本FP協会認定のAFP養成研修通信教育講座を開講されていることを

京税協の研修案内で知り、 受講しました。

要履修課目は、
@ FP基礎
A 金融資産運用設計
B 不動産運用設計
C ライフプランニング・リタ イアメントプランニング
D リスクと保険
E タックスプランニング
F 相続・事業承継設計
G 提案書の作成


と、 広範囲ではあったが各科目とも業務で日頃接している税法関連事項が比較的多数含まれており、

他業種の受講者より有利であったこと、 また重点項目がわかりやすく解説されたカセットテープにより

効率の良い学習が出来たことで、 短期間の内に事務所の同僚二人と共にAFP資格取得が出来ました。


  履修内容は全て税理士業務上のサービス提供内容に厚みを加えるものであるばかりか、

それを知らないことにより関与先に思わぬ不利益をもたらすものも少なくありませんでした。

また、 助言の切り口をより多面的なものとすることで、 関与先からの期待度、 信頼度が高まっている

との手応えも感じられてきました。


  厳しい経営環境の中にあってこそ、 顧客の期待・信頼を裏切ることのないよう、

より質の高いサービスを提供して行くべく更なるステップアップを目指したいと思っております。


税理士損害賠償責任について
  短期講座に出席して


伏見地区 幡山 玲子

  去る4月10日、 税理士損害賠償事件を多く手がけ、 税理士の損害賠償責任についての著作

「ケーススタディ税理士の損害賠償責任」 (清文社) も著しておられる弁護士の南部孝男先生を

講師にお迎えして、 短期講座 「税理士損害賠償責任について」 が開催された。

前半は、 損害賠償責任の根拠とその要件、 後半は具体的な判決について講演された。

紙幅の関係で、 賠償責任の帰責事由と防止策について簡単に報告する。


  税理士の損害賠償責任が争われるのは民法415条に規定する債務不履行に基づく場合と

民法709条に規定する不法行為に基づく場合がある。

いずれの場合も税理士に故意又は過失があるか否かが責任の有無を判断するポイントとなる。

故意とは結果の発生を認識しながらその結果の発生を認容するという心理状態をいい、

過失とは結果の発生を認容し得たのに債務者の職業、 その属する社会的・経済的な地位にある者として

一般に要求される程度の注意義務 『善管注意義務』 を欠いたためにその結果の発生を認容しないという

心理状態又は 「信義則上これと同視すべき事由」 をいう。

では具体的に 「善管注意義務」 とはどのような内容の義務なのか。

学者により表現は微妙に異なるが、 一つには一般人より高いレベルではあるが、

専門的サービスにおいて要求される相当なレベルであればよいとされる。

実際には個々のケースにあたるしかないが、 一般的には 「税理士業務必携」 等に書いてあるような

注意義務を欠けば過失があるということになるし、 特殊な税目についての申告を依頼された税理士には

その税目に精通した税理士に要求される注意義務が課されるということになる。


  平成7年11月に東京地裁で出された2億8千万円余の賠償額を認容した判決については

ショックを受けられた方も多いと思う。

このような高額な賠償請求を受けないためにも、 受任業務の範囲や免責条項・資料収集責任者を定めた

契約書の作成、 関係書類の保存、 税理士損害賠償保険への加入、 事務所内でのチェック体制の整備、

税理士団体の活動を通じて他の税理士の業務の方法を知ったり、 自信を持てない事案に対しては

複数税理士と共同で処理すること、 委嘱者との信頼関係を確保し、 委嘱者に対して十分な説明をすること、

賠償請求がされたら早期に相談をして、 証言者を確保しておくこと等の対策を講じてミスから身を守るべきである。


京都市からのお知らせ


申告書等の提出先の変更について


  京都市では税務組織の改正を行い、 法人市民税、 市・府民税 (特別徴収) 及び事業所税について、 理財局税務部法人税務課で取り扱うことと致しました。
  これら税目に係る申告書等の提出、 用紙の請求、 その他のお問い合わせ等は下記までお願いします。


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(駐車場がございませんので、 来庁には公共交通機関を御利用下さい。)


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